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by xfwtm241vv

娘の点滴に水道水混入 母親に懲役10年判決(産経新聞)

 3人の幼い娘の点滴に水道水などを混入し死傷させたとして、傷害致死などの罪に問われた高木香織被告(37)の裁判員裁判の判決公判が20日、京都地裁であった。増田耕兒裁判長は「子供を守るべき母親が行った常軌を逸した犯行。いい母親として評価されたいという身勝手で自己中心的な動機だ」として、懲役10年(求刑懲役15年)を言い渡した。

 公判では、被告が周囲の同情を引くため子供を病人に仕立てる「代理ミュンヒハウゼン症候群(MSBP)」と診断されたことが、量刑にどう影響するかが最大の焦点だった。

 増田裁判長は「犯行には、MSBPであるとしなければ説明できない行動が認められる」と指摘。「量刑上有利な事情と考えられる」と述べたほか、家族が被告の帰りを待っていることも減刑の理由に挙げた。

 一方で、「子供の容体が悪化するのを目の当たりにしても犯行を続け、極めて悪質。通常の傷害致死や傷害事件より非常に強い社会的非難を受けるべきだ」と指弾。「自分に都合のよい供述をするなど、反省は十分ではない」と量刑理由を述べた。

 また、争点だった四女への最後の混入時期は「死亡の数時間〜約4日前」と認定した。

 増田裁判長は最後に「自分の病気をしっかり見つめ、子供の供養に努め、家族のもとに戻ってきてください」と説諭した。

 検察側は公判で「MSBPは病気でなく、刑を軽くする理由にならない」と主張。弁護側は「MSBPで判断能力が低下しており強く非難できない」と執行猶予付き判決を求めていた。

 判決によると、高木被告は平成16〜20年、三女(2歳で死亡)、四女(生後8カ月で死亡)、五女(3)の点滴に水道水などを混入。五女と三女に敗血症などを発症させ、四女を死亡させた。

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by xfwtm241vv | 2010-05-21 21:41